第5章 機関及び会議
第9条 本会に次の機関を置く。
(1)総会
(2)理事会
(3)常任理事会
(4)専門委員会
第10条 総会は本会の最高議決機関とし、会長が招集し、その議長と
なる。
各チームの代表者及び役員により構成し、次の重要事項を審
議決定する。
(1)予算及び決算に関する事項
(2)事業計画及び事業報告に関する事項
(3)役員の決定に関する事項
(4)会則の改廃に関する事項
(5)その他議決を必要とする重要事項
第11条 理事会は役員により構成し、理事長が招集し、その議長とな
る。
総会で決定した重要事項及び常任理事会で提出された事項を
協議執行する。
第12条 常任理事会は会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事に
より構成し、理事長が招集し、その議長となる。理事会に提
出する事項、本会の業務推進に必要と認められる日常的な事
項及び緊急事項を協議執行する。
第13条 専門委員会は役員及び会長が委嘱した委員により構成する。
本会には次の 各専門委員会を設置する。各分科会の主な業務
は別に定める。
(1)社会人委員会
(2)中学委員会
(3)少年委員会
(4)審判委員会
第14条 会議は構成員の半数以上の出席で成立する。ただし、総会に
おいては、あらかじめ書面をもって委任した者は、出席者と
みなす。
議決は多数決とし、同数の場合 は議長が決定する。
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