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海老名市サッカー協会会則
海老名市サッカー協会会則

第1章 総則

 第1条 本会は海老名市サッカー協会と称し、英文表記では、Ebina FootballAssociation(略称EFA)とし、事務所を会長が指定した場所に置く。

 

第2章 目的及び事業

 

 第2条 本会の目的は次のとおりとする。

 (1)サッカー競技の健全な普及及び振興

 (2)会員相互の親睦
 (3)健全なチーム及びプレーヤーの育成


 第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

 (1)各種サッカー競技大会の開催及び後援

 (2)各種サッカー競技大会への代表選手の派遣

 (3)各種講習会及び研究会

 (4)その他前条の目的達成のために必要な事業

 

第3章 組織

 第4条 本会は本会の趣旨に賛同する市内の団体で組織する。

第4章 役員

 

 第5条 本会に次の役員を置く。

 (1)会長   1名

 (2)副会長  1名

 (3)理事長  1名

 (4)副理事長 2名

 (5)常任理事 若干名

 (6)理事   若干名

 (7)会計   1名

 (8)会計監査 1名

 

 第6条 全ての役員は総会により決定する。

 

 第7条 会長は本会を代表する。

   2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を
     代行する。

   3 理事長は会務を総理する。

   4 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その
     職務を代行する。

   5 常任理事は日常的な業務及び緊急を要する事項を処理する。

   6 理事は総会を補佐し会務を処理する。

   7 会計は本会の会計を管理する。

   8 会計監査は本会の会計を監査する。

 

 第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。欠員を生じ補充し
     た場合は、
前任者の残任期間とする。

 
 

第5章 機関及び会議

 

 第9条 本会に次の機関を置く。

 (1)総会

 (2)理事会

 (3)常任理事会

 (4)専門委員会

 

 第10条 総会は本会の最高議決機関とし、会長が招集し、その議長と
     なる。

      各チームの代表者及び役員により構成し、次の重要事項を審
     議決定する。

 (1)予算及び決算に関する事項

 (2)事業計画及び事業報告に関する事項

 (3)役員の決定に関する事項

 (4)会則の改廃に関する事項

 (5)その他議決を必要とする重要事項

 

 

 第11条 理事会は役員により構成し、理事長が招集し、その議長とな
     る。

      総会で決定した重要事項及び常任理事会で提出された事項を
     協議執行する。

 

 第12条 常任理事会は会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事に
     より構成し、
理事長が招集し、その議長となる。理事会に提
     出する事項、本会の業務推進に必要と認められる日常的な事
     項及び緊急事項を協議執行する。

     

 

 第13条 専門委員会は役員及び会長が委嘱した委員により構成する。
     本会には次の
各専門委員会を設置する。各分科会の主な業務
     は別に定める。

 (1)社会人委員会

 (2)中学委員会

 (3)少年委員会

 (4)審判委員会

 

 

  14条 会議は構成員の半数以上の出席で成立する。ただし、総会に
     おいては、あらかじめ
書面をもって委任した者は、出席者と
     みなす。
     議決は多数決とし、同数の場合
は議長が決定する。

 

第6章 入会及び退会

 

 第15条 本会に入会しようとするものは、所定の登録用紙に必要事項
     を記入の上、
加盟費を添えて提出し、理事会又は総会の承認
     を得なければならない。

      尚、加盟費金額は、各専門委員会にて決定し、理事会又は総
     会の承認を得る
ものとする。

 

 第16条 本会を退会しようとするときは、退会届を提出し受理されれ
     ば退会すること
ができる。

 

 第17条 第15条の規定にかかわらず、総会の決定により特別会費を徴
     収することが
できる。

 

第7章 会計

 

 第18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に
     終了する。

 

 第19条 本会の経費は加盟費、参加費、補助金、寄付金等によって支
     弁し、不足を生
じたときは、臨時徴収することができる。た
     だし、臨時徴収を行うときは、
理事会の承認を得なければな
     らない。

 

第8章 名誉会長及び顧問

 

 第20条 本会に名誉会長及び顧問を置くことができる。

    2 名誉会長及び顧問は常任理事会の推薦に基づき、理事会にて
     審議し会長が委嘱する。

   3  名誉会長及び顧問は会長及び理事会の諮問に応ずる。

 

附則

     1 この会則の改廃については、総会において出席者の3分の2以
     上の賛成を必要とする。

      

     2 この会則で定めるもののほか、必要な事項については別に定め
    る。

      

    この会則は、平成 7年4月1日から施行する。

        この会則は、平成11年4月1日から施行する。

           この会則は、平成12年4月1日から施行する。

           この会則は、平成16年4月1日から施行する。


 
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