ヘッダーイメージ 本文へジャンプ
海老名市サッカー協会細則
海老名市サッカー協会細則

 

(加盟及び登録)

第1条 加盟及び登録は所定の用紙に的確に記入し、関係する専門委員
    会を通じて行うものとする。

  2 選手は2つ以上のチームに登録することができない。

  3 チーム役員、登録選手に変更があったときは、速やかに本会に
    届け出なければならない。

  4 社会人チームに15歳以下の者が登録する場合は、親権者の承
    認を必要とする

 

(専門委員会)

第2条 会則第13条に規定する専門委員会の主な業務は次のとおりとす
    る。

 (1)社会人委員会

   ア 社会人チームの登録に関すること。

   イ 社会人チームが関係するリーグ、大会、講習会などの事業計
     画、予算の作成及び事業報告
に関すること。

     

   ウ 上記事業の管理運営に関すること。

   エ 各種大会に出場する市代表チームの選定に関すること。

   オ 神奈川県サッカー協会との連絡調整に関すること。

        カ 社会人選手の競技力の向上に関すること。

   キ 社会人選手の代表チームの強化、派遣に関すること。

 (2)中学委員会

   ア 中学校又は中学生で構成するチームの登録に関すること。

   イ 本会主催又は主管の中学生に関する大会の運営管理に関する
     こと。

       ウ  中学生年代の選手の競技力の向上に関すること。

       エ 中学生年代の代表チームの強化、派遣に関すること。

 (3)少年委員会

   ア スポーツ少年団の育成に関すること。

   イ 少年サッカーチームの登録に関すること。

   ウ 市内少年サッカー大会の計画と実施に関すること。

   エ 県少年委員会との連絡調整に関すること。

   オ 上記の管理運営に関すること。

        カ 小学生年代の選手の競技力の向上に関すること。

   キ 小学生年代の代表チームの強化、派遣に関すること。

 (4)審判委員会

   ア 各種大会の審判員の構成、割り当て及び審判の実施に関する
     こと。

   イ 審判技術の研修及び指導に関すること。

   ウ 公認審判員の昇格推薦に関すること。

   エ 審判員の養成及びそれに伴う事業の立案、実施に関すること。

   オ 競技規則の研究及び規則書の取り扱いに関すること。

   カ 審判指導用の資料の作成に関すること。

   キ 県審判委員会との連絡調整に関すること。

   ク 上記事業に関する事業計画、予算の作成及び事業報告に関す
     ること。

 

(専門委員会の組織及び運営)

第3条 専門委員会の組織及び運営は次の各号に準じて行うものとする。

 (1)各専門委員会には委員長1名、副委員長1~2名、各チームか
    ら選出された

    委員を置く。委員の人数は別に定める。

 (2)委員長は委員会を運営し、業務を推進する。副委員長は委員長
    を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

    

 (3)委員会の招集は委員長が行う。

 (4)委員会の内容は記録として残し、その決定事項は常任理事会に
    報告し、理事会の承認を得なければならない。

    

 (5)委員会の組織、構成や内規は毎年度当初に理事会に報告し、そ
    の承認を得なければならない。

    

 (6)委員会の諸活動に伴う収入あるいは支出については、担当者を
    定め取り扱い、各年度毎に経理内容を理事会に報告し、その承
    認を得なければならない。

    

 

(表彰規定)

第4条  本会は次の各号に準じた者又は団体に対し表彰を行うものとす
    る。

          対象者の選考については常任理事会にて行い、総会又は理事会
    にて審議決定する。

          尚、その内容が特に優秀であった者又は団体については、市体
    育協会に推薦、別途表彰の申請を行う。

       

  (1)永年にわたり本会の運営・発展に寄与された者又は団体

  (2)本会の活動を通じ、本会及び本市の名声を外部に知らしめた者
    又は団体

  (3)単一年度内の本会における活動が顕著であった者又は団体

  (4)その他常任理事会にて必要と判断される者又は団体

 

 

 

 

(懲罰規定)

第5条  本会は次の各号のいずれかに該当する行為を行った者又は団体
    に対し
懲罰を科すことができるものとする。

    

          懲罰の内容については、各専門委員会が提案し、総会又は理事
    会・常任理事会にて審議決定する。

  (1)本会の会則または会則に付随する諸規定に違反した者又は団体

  (2)本会の活動又は、競技・大会運営に著しく支障をきたす行為を
    行った者又は団体

  (3)本会および加盟団体・選手等の名誉又は信用を毀損する行為を
    行った者又は団体

  (4)その他各専門委員会にて必要と判断される者又は団体

 

 

 

 

 

        この細則は、平成 7年 4月 1日より施行する  (制定)

         (改訂) 平成16年 4月 1日

                    平成17年 5月15日
       平成24年 5月13日
 


フッターイメージ